東京都の緊急事態措置の対象施設
- 2020.04.14
- 未分類

東京都の緊急事態措置の対象施設が一覧表で発表されましたね。
神社、整骨院は対象外
整体院(有資格者が治療を行うもの)は対象外
↑
と言うことは、有資格者(国家試験による資格?)以外の資格が無い人が行う所はダメっていう事?
だとすると、接骨院、整骨院、鍼灸院以外の施術はほぼNGですね。
国家試験を受験している接骨院、整骨院、鍼灸院は、受験科目の中に公衆衛生、一般臨床、病理学といったものがあります。
しかも、開業する時には換気、消毒設備等、保健所による厳しい立ち入り検査も実施されております。
ですので、上記の院は感染予防対策もしっかりと行っておりますので、安心して(一般的なお店よりは・・・)ご来院下さい。

-
前の記事
こんなご時世だから負けずに作品展開催中 2020.04.10
-
次の記事
コロナウイルス終息の願いを込めて 2020.04.19